珠洲焼の産業化を図るため、本市に事業所を有する旅館業又は飲食業を営業する事業者が、事業用として珠洲焼の食器を購入した場合に、購入費の2分の1(限度額5万円)を助成しています。
▼ 珠洲焼の食器等を事業用として購入する旅館業、飲食業を営業する事業者
▼ 購入費の2分の1または5万円のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)
▼ 湯飲み、飯椀または丼、猪口(ちょこ)、ビールジョッキなど(10個以上) ▼ 急須、銚子(3個以上)
▼ 平成24年4月から平成27年3月まで(申請は年度内に1事業者1回限り)
● 要綱(PDF/11KB)
● 申請書(PDF/15KB) なお、上記のPDFをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要になります。
■ 制度のお問い合わせ 産業振興課 商工・労政・企業誘致係 ☎82-7775
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