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  珠洲市空き家改修費補助金の趣旨
 珠洲市における空き家の有効活用を通して、本市への移住及び定住を促進し、もって地域の活性化を図る。
◇ 補助対象者(申請日において次の全てに該当する者)
120歳以上の者
2)珠洲市空き家バンク登録物件を購入又は賃借した者
3)空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から5年を経過しない者
4)空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
5)本補助金に係る改修に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていない者
6)自らの負担で改修をしようとする者
7)補助対象物件に補助金の交付日から5年以上定住する意思のある者
◇ 補助対象事業

住宅の機能向上のために行う改修

1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修

2)内装、屋根、外壁等の改修
◇ 補助金額

補助対象事業に要した経費総額の1/2 (上限額50万円、千円未満切り捨て)

 ※その他詳細につきましては、珠洲市空き家改修費補助金交付要綱にてご確認下さい。

 珠洲市空き家改修費補助金交付要綱


○ 提出書類
 珠洲市空き家改修費補助金交付要綱をご確認の上、申請を行って下さい。交付申請書等のデータは以下のとおりです。
 1.補助金交付申請時に提出するもの(Bについては賃貸借契約の場合のみ)

1-@

珠洲市空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)  

1-A

誓約書(様式第2号)  

1-B

空き家の改修に関する所有者等の承諾書(様式第3号)  
 2.変更等承認申請時に提出するもの(変更等があった場合のみ)

2-@

珠洲市空き家改修費補助金変更等承認申請書(様式第5号)  
 3.実績報告時に提出するもの

3-@

珠洲市空き家改修費補助金実績報告書(様式第7号)  
 4.補助金交付請求時に提出するもの

4-@

珠洲市空き家改修費補助金交付請求書(様式第9号)  
 
※ その他、補助金の手続きに関してはこちらをご確認下さい。

珠洲市空き家改修費補助金の手続きの流れ


 珠洲市空き家改修費補助金に関する問い合わせ先

珠洲市役所 企画財政課 交流居住担当

住所 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2
TEL (0768)82-7716

※お電話での対応は、8:30〜17:15(土曜日・日曜日・祝日を除く)となっております。

FAX (0768)82-2896
mail kizai@city.suzu.ishikawa.jp