平成23年10月分から平成24年3月分は、「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」による新たな子ども手当となります。

  平成24年4月以降の制度については、現時点では未定です。

 

【申請について】

平成23年10月分以降の子ども手当の支給を受けるためには、新たな申請が必要です。

特別措置法では、支給要件等の変更が行われたため、支給対象となる方かどうか審査しますので、これまで手当を受給していた方も含め、対象のお子さんを持つ全ての方は申請が必要となります。

※公務員の方は勤務先への申請となります。

平成23年9月末に珠洲市で子ども手当を受給していた方には、10月中に申請に必要な書類(制度の概要、認定請求書)を郵送いたします。内容を確認し必要事項をご記入の上、福祉課C番窓口まで提出してください。

 

【申請猶予期間】

以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請した場合、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます。

●平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方→平成23年10月分から支給

●平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、「新たな支給要件」に該当するようになった方
→支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給

【支給額月額(子ども一人あたり)】(平成23年10月分〜平成24年3月分)

※養育する子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 

【支給月】

平成24年2月(10月分〜1月分)  平成24年6月(2月分・3月分)

詳しくはこちら(子ども手当リーフレット:286KB)をご覧ください。

 

 問い合わせ先  珠洲市役所 福祉課 子育て支援係

            пi0768)82-7747  FAX(0768)82-8138

            E-mail  fukusi@city.suzu.ishikawa.jp