珠洲市議会>請願と陳情
請願と陳情の提出方法について
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市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体・法人を問わず、だれでも議会に請願や陳情を行うことができます。 |
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◎議会に請願書を提出するには ●提出上の注意点 請願書を提出するには議員の紹介が必要です。(地方自治法第124条) ●必須事項 請願書には、紹介議員の署名をつけ、件名・趣旨を簡潔に書き、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載し、請願者が押印してください。 ●提出先 あて先は珠洲市議会議長として、議会事務局に提出してください。 ●提出期限 定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の1週間前まで。提出期限後に提出された場合は、次の定例会で審査されます。 |
「請願の流れ」
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◎議会に陳情書を提出するには 陳情は、文書で議長あてに提出してください。陳情には紹介議員は必要ありません。 なお、提出された陳情書は、議会運営委員会、議員全員協議会で協議され、委員会付託の必要性が認められた場合は、関係の常任委員会に送付されます。 ただし、請願とは異なり、採択・不採択等の決定はされません。 陳情書様式:特に定めはありませんが、請願書の様式例を参考にしてください。 |
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