珠洲市議会>請願と陳情

 請願と陳情の提出方法について


 

市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体・法人を問わず、だれでも議会に請願や陳情を行うことができます。

 

 

◎議会に請願書を提出するには               ●提出上の注意点     

請願書を提出するには議員の紹介が必要です。(地方自治法第124条)

●必須事項

請願書には、紹介議員の署名をつけ、件名・趣旨を簡潔に書き、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載し、請願者が押印してください。

●提出先

 あて先は珠洲市議会議長として、議会事務局に提出してください。

●提出期限

 定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の1週間前まで。提出期限後に提出された場合は、次の定例会で審査されます。

請願書様式例

 

 

「請願の流れ」

 

 

 

◎議会に陳情書を提出するには

  陳情は、文書で議長あてに提出してください。陳情には紹介議員は必要ありません。

  なお、提出された陳情書は、議会運営委員会、議員全員協議会で協議され、委員会付託の必要性が認められた場合は、関係の常任委員会に送付されます。

  ただし、請願とは異なり、採択・不採択等の決定はされません。

 

  陳情書様式:特に定めはありませんが、請願書の様式例を参考にしてください。

 


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