珠洲市役所市民課

珠洲市役所1階市民課では、戸籍、住民登録、印鑑証明等に関する手続きや各種証明書の請求、医療保険、国民年金に関する手続きをすることができます。

市民サービス係(1番窓口)

証明書を請求する 市役所窓口 郵便請求 郵便局窓口 能登空港
奥能登4市町窓口 住基ネットによる広域交付 手数料一覧
住民登録の届出 転入 転出(付記転出) 転居 世帯変更 住民基本台帳の閲覧 住民基本台帳カード
戸籍に関する届出 出生 死亡 婚姻 離婚 転籍
印鑑登録に関する手続き
その他 本人確認 窓口延長 公的個人認証サービス 有料道路通行券 市民相談

医療保険・年金係(2番窓口)

国民健康保険 国民健康保険とは 国保へ加入するとき・やめるとき 被保険者証(保険証) 国保で受けられる給付
特定健診・特定保健指導 人間ドック・脳ドックの検査費用を助成 退職者医療制度
国民健康保険税
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度の対象となる方 被保険者証(保険証)   後期高齢者医療制度で受けられる給付
後期高齢者医療制度の保険料について
国民年金 国民年金の届出 国民年金の保険料について 国民年金で受けられる給付

お問い合わせ

住所 〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2 珠洲市役所市民課
市民サービス係
madoguchi@city.suzu.ishikaw.jp
戸籍 住民登録 印鑑登録 0768-82-7731
市民相談 0768-82-7732
医療保険・年金係
shimin@city.suzu.ishikawa.jp
国民健康保険 0768-82-7741
後期高齢者医療制度 0768-82-7744
国民年金 0768-82-7744

証明書を請求する

珠洲市役所1階市民課市民サービス窓口で各種証明書が請求できます。
また、市役所以外の下記の方法で証明書の交付が受けられます。

住民票・戸籍証明書等の郵便による請求

市民課窓口に直接来ることができない場合は、郵便で請求することができます。

請求方法

  1. 便箋、または郵送請求用の様式に必要な項目を明記し請求書を作成する
  2. 手数料を同封する(郵便局の定額小為替でお願いします)
  3. 返信用封筒にあて先を明記し、切手を貼付する(返送先は請求者の住民登録地になります)
  4. 請求者本人であることが確認できる運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の写し
  5. 1〜4を同封して、珠洲市役所市民課あてに送付する

証明書を請求できる人

証明書の種類 請求できる人
戸籍証明書、戸籍附票 本人、配偶者、父母、子、祖父母、孫、同籍者
住民票 本人、同一世帯員
外国人登録原票記載事項証明書 本人、同一世帯員
身分証明書 本人
転出証明書 本人、世帯主
上記の請求者以外の方(代理人)が証明書の交付を請求される場合は、下記のものが必要です。

請求書等のダウンロード

戸籍証明書 住民票 転出証明書 付記転出届 委任状(証明書請求用) 委任状(住所異動用)

郵便局の窓口で請求する場合

大谷、狼煙、三崎の各郵便局窓口で、住民票の写しと印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
取扱い時間は午前9時から午後4時まで。(ただし、年末年始、土曜、日曜、祝日を除く)
住民票を請求する場合
請求できる人 本人または同一世帯の方
持参するもの
  • 印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
印鑑登録証明書(印鑑証明)を請求する場合
請求できる人 本人のみ
持参するもの
  • 印鑑
  • 印鑑登録証(印鑑カード)
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
手数料
証明書の種類 手数料
住民票の写し(個人) 300円
住民票の写し(世帯:5人まで) 300円
住民票の写し(世帯:6人以上) 500円
印鑑登録証明書 300円

能登空港で証明書交付

能登空港ターミナルビル1階の市町村行政サービスセンターで、 奥能登4市町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町)の窓口で取扱う証明書等の一部の 交付を受けることができます。
住民票の写しの他にも旅券(パスポート)申請に必要な戸籍証明書の交付も受ける ことができます。
取扱場所 市町村行政サービスセンター(能登空港ターミナルビル1階)
取扱時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで。
(ただし、年末年始、土曜、日曜、祝日を除く)
必要なもの
  • 印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • ※印鑑証明書の場合は、印鑑登録証(印鑑カード)
お問い合わせ先 市町村行政サービスセンター TEL 0768(26)2312
市町村行政サービスセンターで申請できる各種証明書
証明書の種類 手数料
(1通)
請求できる方
住民票の写し(個人) 300円 本人または同一世帯の方
住民票の写し(世帯:5人まで) 300円
住民票の写し(世帯:6人以上) 500円
印鑑登録証明書 300円
戸籍全部(個人)事項証明書 450円 本人または同一戸籍の方
戸籍附票の写し 300円

輪島市、能登町、穴水町の窓口で証明書交付

珠洲市に住所がある方は、輪島市、能登町及び穴水町の住民登録窓口でも証明書の交付を受けることができます。
取扱場所 珠洲市、輪島市、能登町、穴水町の各住民窓口
取扱時間 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで。
(ただし、年末年始、土曜、日曜、祝日を除く)
必要なもの
  • 印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
なお、印鑑証明書の場合は、印鑑登録証(印鑑カード)が必要です。
4市町間で申請できる各種証明書
証明書の種類 手数料
(1通)
請求できる方
住民票の写し(個人) 300円 本人または同一世帯の方
住民票の写し(世帯:5人まで) 300円
住民票の写し(世帯:6人以上) 500円
印鑑登録証明書 300円
登録原票記載事項証明書 300円
戸籍全部(個人)事項証明書 450円 本人または同一戸籍の方
戸籍附票の写し 300円
身分証明書 300円 本人のみ

広域交付住民票

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して全国の市区町村で住民票の交付が受けられます。
全国統一様式で広域住民票と呼ばれています。この住民票には本籍の表示等がありませんのでご注意ください。
請求できる方 本人または同一世帯員
請求に必要なもの
  • 印鑑
  • 住民基本台帳カードまたは運転免許証等の顔写真付の官公署発行の身分証明書
手数料 珠洲市の市民課窓口で請求される場合は、1通300円。(各市町村の条例で定める金額になります。)

住民票・戸籍証明書等手数料一覧

証明書等の種類 手数料
住民票の写し(個人) 300円
住民票の写し(世帯:5人まで) 300円
住民票の写し(世帯:6人以上) 500円
住民票記載事項証明 300円
身分証明書 300円
戸籍附票の写し 300円
戸籍全部・個人事項証明
戸籍謄本(抄本)
450円
除籍全部・個人事項証明
除籍謄本(抄本)
750円
原戸籍謄本・抄本 750円
印鑑証明書 300円
印鑑登録証(カード) 300円
住民票の閲覧(1件) 300円
住民票の閲覧(1地区) 3,000円
住民基本台帳カード 500円

住民登録に関する手続き

転入届(市外から珠洲市へ住所変更する場合)

届出期間 転入した日から14日以内
届出人 本人または世帯主
必要なもの
  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • パスポート(国外からの転入者)
※代理人が届出する場合は下記のものが必要です。
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 本人の 委任状(住所異動用)

転出届(珠洲市から市外へ住所変更する場合)

届出期間 転出予定日の14日前から(転出後14日以内を含む)
届出人 本人または世帯主
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 介護保険被保険者証(加入している場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入している場合)
  • 住民基本台帳カード(所持者)
※代理人が届出する場合は下記のものが必要です。
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 本人の 委任状(住所異動用)

付記転出届

住民基本台帳カードの交付を受けている方で、事前に転出地市町村へ郵送で付記転出届を行うことで、旧住所地から交付される転出証明書が無くても新住所地に転入届をすることができます。
手続きできる方 本人または同一世帯員
手続きの方法 「付記転出届」に必要事項を記載し、市民課宛に郵送してください。
付記転出届様式のダウンロード
※転入届の際は、必ず住民基本台帳カードを持参してください。
受付時間 午前9時から午後5時
受付場所 市民課窓口

転居届(珠洲市内で住所変更する場合)

届出期間 転居した日から14日以内
届出人 本人または世帯主
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 介護保険被保険者証(加入している場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入している場合)
※代理人が届出する場合は下記のものが必要です。
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 本人の 委任状(住所異動用)

世帯変更届(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)

届出期間 変更した日から14日以内
届出人 本人または世帯主
必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
※代理人が届出する場合は下記のものが必要です。
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の運転免許証等(保険証、学生証等の場合は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 本人の 委任状(住所異動用)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の閲覧にあたっては、事前審査が必要です。
閲覧を希望される日の2週間前までに市民課市民サービス係へお申し込みください。

国または地方公共団体の機関による請求の場合

閲覧できる場合 法令で定める事務の遂行のために必要である場合
予約方法 閲覧請求書 に必要事項を明記のうえ、市民課市民サービス係へ郵送または持参して事前審査を受けてください。
審査後、閲覧決定通知書を送付いたします。

個人または法人による申出の場合

閲覧できる場合 次の場合に該当する申出があり、市長がその申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究に係る閲覧で、公益性があると認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性があると認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起、その他特別の事情による居住関係の確認の実施
予約方法 閲覧申出書 に必要事項を明記し下記書類を添付のうえ、市民課市民サービス係へ郵送または持参して事前審査を受けてください。
審査後、閲覧決定通知書を送付いたします。閲覧申出書及び添付書類に不備がある場合は、閲覧ができませんのでご了承ください。
添付書類
  • 誓約書
  • 閲覧に基づき実施する調査や案内等に関する資料またはその成果物
  • 申出者が法人の場合、法人登記簿または会社概要を確認できる資料及び個人情報保護法に関する対応が分かる資料
    (プライバシーポリシー)
  • 閲覧を委託されている場合は、委託契約書の写し等
  • 訴訟の提起を閲覧の理由とする場合は、訴状の写し

閲覧の実施

閲覧手数料

1件 300円
1地区 3,000円
全地区 30,000円

閲覧状況の公表

市では、閲覧の請求機関の名称または申出者氏名(法人名、代表者氏名)、請求事由または利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧の対象範囲を年1回公表します。

申出書、請求書等のダウンロード

閲覧に必要な申出書等は、下記からダウンロードしてご利用ください。
個人、法人の場合 閲覧申出書 閲覧誓約書
国、地方公共団体の場合 閲覧請求書

住民基本台帳カード

住民基本台帳カード(住基カード)は高度なセキュリティ機能を有するICカードです。
内部のICチップには、住民基本台帳に登録されている、氏名、住民票コード、生年月日、性別及び住所が保存されています。
また、 公的個人認証サービス で使用するアプリケーションを格納して様々なサービスを利用することもできます。

住基カードがあれば、住民票の広域交付や転入・転出の手続きの特例、電子証明書の取得手続きに利用できます。
また、顔写真付きの住基カードは、運転免許証等と同様に公的な身分証明書としても利用できます。
住基カードの種類
  • Aタイプ(顔写真なし) 氏名のみ表示
  • Bタイプ(顔写真あり) 住所、氏名、生年月日、性別を表示
  • ※どちらも有効期限は10年です。
申請できる方 珠洲市に住民登録されている方に限ります。
申請者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。
住基カードは申請後、約1週間で交付されます。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 官公署発行の身分証明書(運転免許証、保険証など)
  • 顔写真付の住基カードを申請する場合は写真1枚(6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景、縦4.5cm×横3.5cm)
  • 手数料(500円)
交付に必要なもの
  • 印鑑
  • 回答書及び官公署発行の身分証明書(運転免許証、保険証など)
  • あらかじめ4桁のパスワードを準備してください
関連リンク 住民基本台帳カード総合情報サト

戸籍に関する届出

出生届

届出期間 出生した日から14日以内
届出人 父または母
届出地 出生地、届出人の所在地、子の本籍地
必要なもの
  • 出生届書
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 親族
届出地 死亡地、届出人の所在地、死亡者の本籍地
必要なもの
  • 死亡届書
  • 届出人の印鑑
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 介護保険被保険者証(加入している場合)
  • 国民年金証書(受給者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入している場合)
  • 住民基本台帳カード(所持者)

婚姻届

届出人 夫と妻
届出地 届出人の本籍地、所在地
必要なもの
  • 婚姻届書
  • 届出人の印鑑
  • 届書を持参される方の運転免許証等(保険証、学生証等は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地でない市区町村に届け出ると)
  • 転出証明書(市外から転入する場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 成年の証人2人の署名と押印が必要
  • ※未成年者の婚姻の場合、父母の同意が必要

離婚届

協議離婚
届出人 夫と妻
届出地 届出人の本籍地、所在地
必要なもの
  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑
  • 届書を持参される方の運転免許証等(保険証、学生証等は2種類以上)の本人確認ができる書類
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地でない市区町村へ届け出ると)
  • 転出証明書(市外から転入するとき)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
  • 成年の証人2人の署名と押印が必要
裁判離婚
届出期間 裁判確定(調停成立)した日から10日以内
届出人 裁判の申立人
届出地 届出人の本籍地、所在地
必要なもの
  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑
  • 判決の謄本および確定証明書、調停調書の謄本または審判書
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地でない市区町村へ届け出ると)
  • 転出証明書(市外から転入するとき)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)

転籍届

届出人 筆頭者および配偶者
届出地 届出人の本籍地、所在地または転籍地
必要なもの
  • 転籍届書
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(他の市区町村に転籍をする場合)

印鑑登録に関する手続き

印鑑登録できる方 15歳以上で、珠洲市に住民登録している方、または外国人登録している方(成年被後見人を除く)
印鑑登録の方法 印鑑登録は、登録される方ご本人が登録する印鑑を持って、市民課窓口で行います。
また、印鑑登録は以下のいずれかの方法により本人確認を行います。
  1. 運転免許証、パスポートなどの身分証明書での確認
    運転免許証、官公署発行の身分証明書で顔写真付きのもの(浮出プレスがなされていないものに限る)
  2. 珠洲市内で印鑑登録されている方を保証人とする
    印鑑登録申請書の保証人欄に、珠洲市で印鑑登録されている方の署名、押印(登録印)することで申請する方が本人であることを証明する場合
  3. 登録申請者と面識のある当市職員が、本人であることを確認する
  4. 文書による照会
    やむを得ない理由で登録される方が、市民課窓口へ来ることができない場合は、市民課からご本人に照会書を郵送します。
    回答書に登録される方が自署した上、代理人が回答書を市民課窓口に持参してください。
    なお、この場合、登録申請者の印鑑、および運転免許証、保険証などの本人確認ができる書類(コピーでも可)と代理人の方の印鑑と運転免許証、パスポートなど官公署発行の身分証明書で顔写真付きのものが必要です。
登録できない印鑑
  • 氏名以外の事項が表されているもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 印影が一辺8mm以下、25mm以上のもの

登録されている印鑑を変更したい

登録してある印鑑を廃止し、新しい印鑑で再登録が必要です。申請方法は、新規登録と同様です。

印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失した

カードまたは印鑑の亡失届が必要です。また、同時に再登録を行いたい場合は、登録の届出が必要です。申請方法は新規登録と同様です。
※印鑑登録の際にはカード交付手数料として300円が必要です。

その他の手続き

本人確認

虚偽の届出や戸籍証明書、住民票などを不正に取得されないようにするため、市民課窓口に来られた方の本人確認を実施しています。
届出や、証明書請求の際に、運転免許証や住民基本台帳カードなどの顔写真付の本人確認書類の提示をお願いします。

本人確認対象の手続き

戸籍の届出 婚姻届 離婚届 養子縁組届 養子離縁届 認知届
住民登録に関する届出 転入届 転出届 転居届 世帯変更届
証明書の交付請求 住民票 戸籍証明書 戸籍附票 外国人登録原票記載事項証明書 身分証明書 など

本人確認に必要なもの

1点でよいもの
(官公署が発行する顔写真付きの身分証明書)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
2点必要なもの
(Aから2点、またはA+Bから2点)
  1. 健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など
  2. 学生証、社員証など

証明書を請求できる方

証明書の種類 請求できる人
戸籍証明書、戸籍附票 本人、配偶者、父母、子、祖父母、孫、同籍者
住民票 本人、同一世帯員
外国人登録原票記載事項証明書 本人、同一世帯員
身分証明書 本人
上記の請求者以外の方(代理人)が証明書の交付を請求される場合は、下記のものが必要です。

窓口業務の延長

「昼間は忙しくて市役所に行くことができない!」
という方のために、市民課では窓口業務を午後6時30分まで延長しています。

主な業務内容

※届出の内容によっては、市民課だけでは手続きできない場合があります。その場合、再度市役所へお越し願うことがあります。

休日、時間外の場合

土曜、日曜、祝日、及び時間外(午後6時30分以降)は、戸籍に関する届出を市役所1階の当直室で受け付けております。この場合、開庁日に事務処理を行わなければならないため再度市役所へお越し願うことがあります。なお、各種証明書の交付については行っておりません。ご了承ください。

公的個人認証サービス

電子証明書とは

昨今ではインターネットを利用してさまざまな行政手続きを行うことができます。
しかし電子申請では窓口での申請と違い署名、押印等による本人確認ができません。
そこで「電子署名」を利用し、なりすましの危険があるインターネット上で本人確認を行うのが公的個人認証サービスです。
電子証明書は安全性の高いICカードに記録されていて、インターネットに接続されたパソコンにカードリーダーを接続して利用します。
また、電子証明書の有効期限は3年間です。
申請場所 市民課市民サービス窓口(1番の窓口)
受付時間 午前9時から午後5時
申請できる方 珠洲市に住民登録している方
必要なもの
  • 住民基本台帳カード
  • 運転免許証等顔写真付きの公的な身分証明書
    (住民基本台帳カードが顔写真付きであれば不要です。)
  • 手数料500円
※電子証明書の交付申請は原則本人によるものとなります。代理人の方が申請する場合は市民課へお問い合わせください。
関連リンク 公的個人認証サービス ポールサイト
石川県のホームページの公的個人認証サービスに関連するページ

能登有料道路割引通行券の販売

珠洲市では、能登有料道路を利用する市民の通行料軽減を図るため、割引通行券を販売しています。
購入できる方は、珠洲市に住所を有する個人の方に限ります。法人での購入はできません。
通行券は、市民課窓口、各公民館、県土木事務所、県総合事務所(能登空港内)で取り扱っています。
なお、市役所の閉庁日は、当直室で午前8時30分から午後5時まで販売しています。
また、購入の際には、運転免許証や保険証等の身分証明書の提示をお願いします。
通行券種別 車種 通常料金 割引後の金額
全線券(単券:1枚)
(横田〜内灘)
普通車 1,180円 460円
軽自動車 830円 310円
大型車(T) 1,770円 620円
大型車(U) 4,210円 1,580円
白尾券(単券:1枚)
(横田〜白尾)
普通車 1,060円 340円
軽自動車 730円 210円
大型車(T) 1,560円 410円
大型車(U) 3,680円 1,050円
横田券(単券:1枚) 普通車 460円 350円
軽自動車 310円 250円
大型車(T) 740円 500円
大型車(U) 1,680円 1,220円
横田券(1冊:11枚) 普通車 5,060円 3,850円
軽自動車 3,410円 2,750円
大型車(T) 8,140円 5,500円
大型車(U) 18,480円 13,420円
※全線券、白尾券は1回につき合計で10枚まで、横田券は60枚まで購入できます。

相談窓口の案内

暮らしの中で起こるいろいろな困りごとについて、相談に応じています。お気軽にご相談ください。

心配ごと相談

相談日 毎月2日、12日、22日 午前9時〜正午
相談場所 健康増進センター
相談料 無料
お問い合わせ 社会福祉協議会 TEL(82)7751

無料法律相談(予約制)

相談日 偶数月の第3金曜日 午後0時30分〜午後3時30分
相談場所 健康増進センター
相談料 無料
お問い合わせ 社会福祉協議会 TEL(82)7751

法律相談(予約制)

相談日 毎週木曜日 午後1時45分〜午後4時15分
相談場所 金沢弁護士会能登法律相談センター
穴水町保健センター1階(公立穴水総合病院となり)
相談料 30分以内1件5,000円(クレジット、サラ金の相談は無料)
お問い合わせ 金沢弁護士会事務局 TEL 076(221)0242
相談日 午前9時〜午後6時(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29〜1月3日)は除く)
相談場所 輪島市河井町15-1 NTT輪島ビル1階
相談料 30分以内1件5,250円(法律扶助の適用があれば無料)
お問い合わせ 輪島ひまわり基金法律事務所 TEL 0768(23)1545

行政相談

相談日 偶数月の第2土曜日 午後2時〜午後5時
相談場所 中央図書館
相談料 無料
お問い合わせ 珠洲市役所市民課 市民サービス係 TEL 0768(82)7732

交通事故相談

相談日 毎月第2火曜日
相談場所 奥能登総合事務所内(能登空港4階)
相談料 無料
お問い合わせ 石川県県民生活課 TEL 076(225)1690

消費生活相談

相談日 午前8時30分〜午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29〜1月3日)は除く)
相談場所 珠洲市役所1階 市民課
相談料 無料
お問い合わせ 珠洲市市民課 TEL 0768(82)7760
相談日 事前に電話連絡
相談場所 能登空港4階
相談料 無料
お問い合わせ 奥能登消費生活相談室 TEL 0768(26)2307

国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険とは、疾病、負傷などで突発的に発生する医療費について被保険者(加入者)がお金(保険税)を出し合い、各々の負担を軽減する助け合いの制度です。
自営業の方、離職、転職などで職場の健康保険に加入していない方、 後期高齢者医療制度 に加入していない方、生活保護を受けていない方が対象です。

国民健康保険へ加入するとき・やめるとき

加入する場合
  • 珠洲市に 転入 した
  • 職場の健康保険の資格を喪失した
  • 子どもが 生まれた
  • 生活保護を受けなくなった
やめる場合
  • 珠洲市から 転出 した
  • 職場の健康保険の資格を取得した
  • 死亡 した
  • 生活保護を受けるようになった
※いずれの場合も14日以内に珠洲市役所市民課 医療保険・年金係に届出をしてください。

被保険者証(保険証)

国民健康保険に加入すると、被保険者資格があることを証明する被保険者証が1人1枚交付されます。
被保険者証を医療機関窓口に提示して一定割合の自己負担金(一部負担金)を支払うことで診療を受けることができます。
また、国保加入者が70歳になると高齢受給者証が交付され、70歳の誕生日の翌月から医療機関窓口での自己負担割合が変わります。
(誕生日が月の初日の場合は誕生月からです。)
医療機関での自己負担割合
年齢による区分 自己負担割合
義務教育就学後から70歳未満 3割
義務教育就学前 2割
70歳以上一般 2割(※1)
70歳以上の現役並み所得者(※2) 3割

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付(疾病や負傷などで医療機関を受診する場合)

医療費の一部(一部負担金)を医療機関へ支払うことで、残りの医療費を現金ではなく現物(医療サービスの提供)として受け取ることができます。

入院時食事療養費

入院時に食事代の一部(標準負担額)を負担することで食事療養費として受け取ることができます。
所得による区分 標準負担額
(1食あたり)
一般(下記の方以外の方) 260円
住民税非課税世帯 低所得者U 90日までの入院 210円
90日以上の入院 160円
低所得者T 100円

療養費(全額自己負担した場合)

いったん医療費を全額自己負担した場合、事後に支給申請して必要と認められる場合、療養費として現金が支給されます。
いずれも、医師の診断書や意見書、領収書などの書類が必要となります。

高額療養費(同月内の医療費が高額になった場合)

1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請することによって高額療養費が支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 3回目まで ※4回目以降
上位所得者 150,000-(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100-(医療費-267,000円)×1% 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,000円 80,100-(医療費-267,000円)×1%
(※4回目以降は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円
※過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院する前に申請することで、医療機関窓口での自己負担が自己負担限度額までになります。

移送費

医師の指示によって、やむを得ず病院へ移送されたときに支給されます。

出産育児一時金

国保加入者の方が出産した場合に支給されます。

葬祭費

国保加入者が亡くなられた際に、葬祭を執行した方に葬祭費が支給されます。

訪問看護療養費

費用の一部を支払うことで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。

第三者行為による交通事故等にあった場合

交通事故など、第三者行為によってケガをした場合には、届出をすることで保険診療を受けることができます。
本来、加害者が支払うべき医療費については、珠洲市から加害者へ請求します。

特定健診・特定保健指導

平成20年度から始まった制度で、内臓脂肪に着目した検査を行い、健診結果により特定保健指導が行われます。
実施主体は医療保険者(珠洲市国民健康保険)で、対象者は40歳から75歳未満の国保加入者全てです。
特定健診の受診率が低いと、後期高齢者支援金の負担が増え保険税の引き上げにつながる場合がありますので、40歳以上の方は必ず特定健診を受けるようにしましょう。

人間ドック・脳ドック検査費用の助成

対象者 珠洲市国民健康保険に加入している人で、内科系疾病の治療を受けていない人
自己負担額 検査費用の2割
検査機関 珠洲市総合病院

退職者医療制度

被用者年金(厚生年金や共済年金)を受けられる65歳未満の方とその扶養者は退職者医療制度で医療を受けることになります。
自己負担割合や給付割合などは国民健康保険と同様です。
加入には届出が必要になりますので対象となる方は市民課医療保険・年金係へ届出をしてください。

国民健康保険税

国民健康保険に加入すると、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合算額が国民健康保険税として世帯ごとにかかります。
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分※
所得割 6.0% 1.2% 1.2%
資産割 25% 7% 10%
均等割 21,000円 7,000円 7,200円
平等割 26,000円 3,600円 5,400円
賦課限度額 470,000円 120,000円 90,000円
※介護納付金分は40歳以上で65歳未満の方のみ

保険税を滞納してしまうと・・・

保険税を滞納してしまうと、限度額適用認定証等の交付が受けられない場合があります。
また、納期限から一定期間が過ぎても未納である場合には、有効期限の短い短期被保険者証や医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付されます。
保険給付額から保険税滞納分が差し引かれる場合もありますので、保険税は必ず納期内に納めるようにしましょう。
どうしても納付が困難な場合はそのままにせずにご相談ください。

後期高齢者医療制度

老人保健制度に替わり、平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度。
石川県では、県内の全市町が加入する 石川県後期高齢者医療広域連合 が制度を運営します。

後期高齢者医療制度の対象となる方(加入するとき)

被保険者証(保険証)の交付

被保険者全員に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療制度」の被保険者証が交付されます。
医療機関で診療を受けるときは、窓口で被保険者証を提示してください。

後期高齢者医療制度で受けることができる給付

医療機関窓口での自己負担額

医療機関の窓口で支払う自己負担は、1割(現役並み所得者は3割)負担となります。
所得区分による負担割合は、下の表のとおりです。
3割負担 現役並み所得者 世帯に住民課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
※ただし、次の要件のいずれかに該当すると、申請し、適用された場合「一般」の区分となります。
  1. 同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満
1割負担 一般 現役並み所得者、低所得者T・Uに該当しない方
低所得者U 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得者T 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)

入院時の食事代

入院時の食事代は、次の1食あたりの標準負担額を負担していただきます。
現役並み所得者および一般 260円
低所得者U 90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者T 100円
※低所得者T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要です。

療養病床に入院したときの食費や居住費

食費(1食につき) 居住費(1日につき)
現役並み所得者および一般 460円
※一部医療機関では420円
320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 130円 320円
(老齢福祉年金受給者) 100円 負担なし
※低所得者T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要です。

高額医療費

1ヵ月に支払った医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
所得区分による自己負担限度額は下のとおりです。
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(1ヵ月の総医療費-267,000円)×1%
※4回目以降 44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円
※過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円になります。
(注)月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する人は、その月の自己負担限度額がそれぞれ限度額の半分となります。

高額医療・高額介護合算制度

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
現役並み所得者 67万円 <89万円>
一般 56万円 <75万円>
低所得者U 31万円 <41万円>
低所得者T 19万円 <25万円>
※施行初年度は計算期間が平成20年4月1日〜平成21年7月31日となるため <> 内の額が限度額となることがあります。

やむを得ず全額自己負担したときに医療費を支給

保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員に、一人ひとり保険料を納めていただきます。
75歳(寝たきりなどの一定の障がいがある方は、65歳以上)になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納めていただきます。

保険料の額(保険料額=均等割額+所得割額)

平成22・23年度の珠洲市の保険料率
均等割額 41,760円
所得割額 (前年中の総所得金額-基礎控除(33万円))×所得割率(7.61%)
※保険料には賦課限度額(年額50万円)が決められています。

保険料の軽減(所得の低い方)

所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて次のように保険料が軽減されます。

均等割額の軽減

基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入80万円以下」(その他所得がない)であるとき 9割軽減
基礎控除額(33万円)を超えない世帯
※9割軽減に該当する方を除く
8.5割軽減※
基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯に属する被保険者数(被保険者の世帯主を除く)を超えない世帯 5割軽減
基礎控除額+35万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 2割軽減
※均等割額の8.5割軽減については平成21年度の特例措置であり、通常は7割軽減となります。

所得割額の軽減

保険料の所得額を負担している方のうち、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。

保険料の軽減(被用者保険の被扶養者だった方)

後期高齢者医療資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額は9割軽減され、所得割額はかかりません。

保険料の納付方法

年金から納める場合(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)
(ただし、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます。)

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

年金から納める方以外の方(年金が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方)は、納付書や口座振替で個別に納めます。(普通徴収)

納付方法の変更

保険料を年金からお支払いになっている方は、口座振替によるお支払いを選択できるようになりました。
口座振替をご希望の方は、珠洲市役所市民課医療保険・年金係へ申請してください。
※これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
※申し出いただいた時期により口座振替となる時期が異なる場合がございます。
※口座振替に変更した場合、世帯としての所得税・住民税の負担が少なくなる場合があります。
(社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。)

石川県後期高齢者医療広域連合について

リンク 石川県後期高齢者医療広域連合
電話番号 076(223)-0140

国民年金

国民年金の届出

国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的とした制度です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。

こんなときには届出を

国民年金の保険料

国民年金の保険料は月額15,100円です。
付加保険料は月額15,500円です。
(保険料の額は平成22年4月からの金額です。)
納付書は、日本年金機構から直接本人宛に送付され、全国の銀行、ゆうちょ銀行、農協、信用組合、信用金庫、労働金庫、コンビニエンスストア、年金事務所等で納付できます。

保険料の免除・猶予

経済的理由などで保険料を納められない場合は、申請するによって保険料が免除される場合があります。
法定免除 障害基礎年金、1・2級の厚生・共済の障害年金の受給者
申請免除 所得がない、保険料を納めることが著しく困難な理由がある人
(申請免除には、全額免除、3/4免除、半額免除および1/4免除があります)
若年者納付猶予 30歳未満の人で、就職が困難などにより、保険料の納付が困難であって、
申請者本人、申請者の配偶者のいずれもが前年所得などの定められた基準以下で申請があったとき
学生納付特例 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校その他の教育施設の一部(個別に定められています)の
学生であって、学生本人の前年所得が118万円以下で申請があったとき

どんな給付が受けられるの?

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が原則として25年以上ある人は、65歳になってから受けられます。
希望すれば、繰上げ(60歳〜64歳まで)、繰下げ(66歳〜70歳まで)て、受給することもできます。
繰上げ請求を希望されると、年金額が減額されるほか、不利になることが多くありますので、注意してください。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病などで、障害認定日(※)に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に申請により支給されます。
(※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に症状が固定した日。)

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または、子で、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは、1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は受けられません。

死亡一時金

3年以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
ただし、妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

関連リンク

日本年金機構